ー 大規模乗合代理店に該当しない中小規模代理店も確認すべき実務対応 -
2026年6月1日、改正保険業法に関連する内閣府令等が施行されました。
今回の改正について、保険代理店の中には、次のように感じている方も多いのではないでしょうか。
・「自社は改正法の対象になるのか」
・「大規模な乗合代理店だけが対応すればよいのか」
・「自動車販売や修理業などを兼業していなければ関係ないのか」
・「小規模保険代理店は、何をすればよいのか」
・「結局、保険代理店として何を確認すればよいのか」
今回の改正では、特定大規模乗合保険募集人や、特定大規模乗合損害保険代理店の兼業業務に関する体制整備が大きな論点になっています。
そのため、「当社は大規模な保険代理店ではないから関係ない」「兼業保険代理店ではないから関係ない」と考える保険代理店もあるかもしれません。
しかし、保険代理店が確認すべきことは、法律上の直接的な対象になるかどうかだけではありません。
大規模乗合代理店に該当しない代理店であっても、今回の改正法施行によって、保険会社から確認される管理体制の水準は変わっていきます。
つまり、中小規模の保険代理店にとって重要なのは、
「自社が大規模乗合代理店に該当するか」
だけではなく、
「保険募集に関する日常の管理が、実際にできているか」
を確認することです。
特に見直しておきたいのは、お客さまからの苦情や不満、事務ミス、説明の行き違い、保険会社からの確認依頼、募集人からの相談などを、きちんと記録し、管理者が確認し、必要に応じて改善につなげる仕組みです。
改正法への対応は、難しい社内規程を増やすことだけではありません。
まずは、自社で起きている小さな出来事を、誰が把握し、どのように確認し、どのように改善しているかを見直すことから始める必要があります。
■ 改正保険業法は、大規模乗合代理店だけの問題なのか
今回の改正では、特定大規模乗合保険募集人について、営業所または事務所ごとの法令等遵守責任者の設置、本店または主たる事務所への統括責任者の設置、苦情処理体制の整備などが示されています。
また、特定大規模乗合損害保険代理店については、兼業業務に関する体制整備、苦情処理体制、内部監査、社内通報等に関する体制整備が重要な論点となっています。
このように見ると、今回の改正は、大規模な乗合代理店や、自動車販売・修理業などを兼業する保険代理店だけの問題のように感じるかもしれません。
たしかに、中小規模の保険代理店に対して、直ちに大規模代理店と同じ体制整備義務が課されるわけではありません。
しかし、今回の改正法施行によって、保険募集に関する管理体制を見る目は、これまで以上に厳しくなると考えられます。特に、保険会社による保険代理店管理や点検においては、保険代理店の規模にかかわらず、次のような点が確認される可能性があります。
・お客さまからの苦情や不満を記録しているか
・説明の行き違いや事務ミスを把握しているか
・保険会社からの確認依頼や指摘を、担当者だけで処理していないか
・募集人からの相談やヒヤリハットを、管理者が把握しているか
・同じような問題が繰り返されていないか
・必要な事案について、管理者や経営者が確認しているか
・改善した内容を記録に残しているか
つまり、大規模乗合代理店に該当しない代理店にとって重要なのは、「自社は直接の対象ではないから何もしなくてよい」と考えないことです。むしろ、今回の改正をきっかけとして、自社の規模に応じた管理体制を確認することが必要です。
■ 中小規模代理店には、今回の改正で何が影響するのか
中小規模代理店にとって、今回の改正法施行による影響は、主に次の3つです。
1. 保険会社から確認される内容が変わります
今回の改正では、保険会社等に対する体制整備義務の強化も論点となっています。
そのため、保険会社側の保険代理店の管理において、保険代理店に対する確認内容や検査、点検項目が見直しされます。
中小規模代理店であっても、保険会社から次のような確認を受けることが考えられます。
・「苦情や不満はどのように記録していますか」
・「事務ミスは誰が確認していますか」
・「保険会社からの確認依頼は、担当者だけで処理していませんか」
・「同じようなミスが繰り返されていないか確認していますか」
・「改善した内容は記録に残していますか」
このような確認を受けたときに、口頭で「問題ありません」と説明するだけでは不十分です。
日頃から、記録し、確認し、改善した内容を残しておくことが必要になります。
2. 「苦情が少ない」だけでは十分といえなくなる
保険代理店にとって、苦情やトラブルが少ないことは望ましいことです。
しかし、苦情が少ないことだけで、管理体制が十分であるとはいえません。
なぜなら、実際には、苦情として記録すべきものが記録されていないだけかもしれないからです。
たとえば、次のようなことはないでしょうか。
・お客さまの不満を、担当者がその場で対応して終わらせている
・事務ミスを個別に修正しているだけで、一覧では管理していない
・保険会社からの確認依頼が、担当者のメールの中だけに残っている
・募集人からの相談内容が記録されていない
・同じような説明不足や確認不足が繰り返されている
このような状態では、表面上は「苦情が少ない保険代理店」に見えても、実際には問題を把握できていない可能性があります。改正法施行後は、苦情件数の多い少ないだけではなく、小さな問題を見つけ、確認し、改善できる仕組みがあるかが重要になります。
3. 自社の規模に合った管理体制が必要になる
中小規模代理店が、大規模代理店と同じような専門部署や複雑な会議体を設ける必要はありません。
しかし、規模が小さいからといって、管理体制が不要になるわけではありません。
小規模代理店であれば、小規模代理店に合った方法でよいのです。
たとえば・・・
・苦情、不満、事務ミス、保険会社からの確認依頼を1つの一覧表に記録し、月に1回、代表者や管理責任者が確認する。
・同じような問題が繰り返されていれば、朝礼や営業会議で共有する。
・改善した内容を記録に残す。
このようなシンプルな方法でも、何も記録していない状態とは大きく異なります。大切なのは、自社の規模に応じて、継続できる仕組みにすることです。
■ 「対象外だから何もしなくてよい」ではない
改正法施行後、まず確認すべきことは、自社が法律上の直接的な対象になるかどうかです。
・自社が特定大規模乗合保険募集人に該当するのか。
・兼業業務に関する体制整備の対象となるのか。
・どのような義務が直接課されるのか。
これらを確認することは当然必要です。
しかし、それだけで終わらせるべきではありません。
実務上は、次の2つを分けて考える必要があります。
1つ目は、法律上、直接的な義務の対象になるかどうかです。
2つ目は、直接的な義務の対象ではないとしても、保険代理店として、どのような管理体制を整えておくべきかです。
中小規模代理店であっても、保険会社から管理状況を確認されたときに、次のことを説明できる状態にしておくことが重要です。
・「当社では、苦情や不満をどのように記録しているか」
・「事務ミスや説明の行き違いを、どのように把握しているか」
・「保険会社からの確認依頼を、誰が確認しているか」
・「同じような問題が繰り返されないよう、どのように改善しているか」
この説明ができない場合、たとえ大規模乗合代理店に該当しなくても、管理体制が十分とはいえない可能性があります。
■ まず見直したいのは、苦情・不満・事務ミス・確認依頼の管理
改正法施行後に、保険代理店がまず見直したいのは、日常業務の中で発生する小さな問題の管理です。ここでいう小さな問題とは、たとえば次のようなものです。
・「その説明は聞いていない」
・「思っていた補償内容と違う」
・「なぜこの保険を勧められたのか分からない」
・「事故のときに説明が分かりにくかった」
・「家族が契約内容を理解していないようだ」
・「保険会社から募集経緯の確認が入った」
・「募集人から、この対応でよかったのかと相談があった」
・「同じような事務ミスが続いている」
これらは、すべてが重大な問題というわけではありません。
しかし、その場限りで処理してしまうと、同じ問題が繰り返される可能性があります。
また、記録がなければ、後から「どのように対応したのか」「誰が確認したのか」「改善したのか」を説明することができません。
大切なのは、すべてを大きな問題として扱うことではありません。
小さな出来事を放置せず、必要なものを記録し、管理者が確認し、改善が必要かどうかを判断できる状態にしておくことです。
■ 保険代理店が確認したい5つの実務
改正保険業法への対応として、まず確認したいのは次の5つです。
1. 苦情・不満・事務ミスを記録しているか
お客さまからの明確な苦情だけでなく、不満、問い合わせ、説明の行き違い、事務ミス、保険会社からの確認依頼、募集人からの相談を記録しているか確認します。
小規模代理店であれば、最初は簡単な一覧表でも構いません。
記録する項目は、たとえば次のようなものです。
・発生日
・お客さま名
・担当者
・内容
・対応結果
・管理者の確認日
・改善した内容
・再発防止策
大切なのは、担当者だけで終わらせず、後から確認できるように残すことです。
2. 管理者・責任者が確認しているか
記録した内容を、管理者や責任者が確認しているかが重要です。
確認すべき点は、次のとおりです。
・お客さまへの対応は適切だったか
・説明不足や確認不足はなかったか
・他のお客さまにも同じようなことが起きる可能性はないか
・保険会社への報告が必要か
・経営者や責任者に共有すべき内容か
小規模代理店であれば、代表者や管理責任者が月に1回確認するだけでも、管理の実効性は大きく変わります。
中規模以上の代理店であれば、拠点長、管理部門、コンプライアンス担当者など、誰が確認するのかを明確にしておく必要があります。
3. なぜ起きたのかを確認しているか
問題が起きたときに、「担当者に注意した」で終わっていないかを確認する必要があります。
たとえば、次のような原因が考えられます。
・説明が不足していた
・意向確認の記録が不十分だった
・高齢者対応のルールが徹底されていなかった
・事故対応時の説明手順が曖昧だった
・社内の確認ルールがなかった
・教育研修が不足していた
・管理者の確認が行われていなかった
原因を確認しないまま注意だけで終わると、同じ問題が繰り返される可能性があります。
4. 改善につなげているか
記録し、確認し、原因を考えた後は、改善につなげることが必要です。
たとえば、次のような対応です。
・担当者に個別指導を行う
・営業会議で事例を共有する
・社内研修のテーマにする
・意向把握シートの記載方法を見直す
・高齢者対応のルールを再確認する
・事故対応時の説明手順を見直す
・チェックリストを修正する
・内部点検の確認項目に加える
「今後注意する」だけでは不十分です。
誰が、いつ、何を見直すのか。
どの会議で共有するのか。
どの資料を修正するのか。
次回いつ確認するのか。
ここまで決めておくことで、実際の改善につながります。
5. 経営者・責任者が実態を把握しているか
保険代理店の管理体制で特に重要なのは、経営者や責任者が現場の実態を把握しているかです。
苦情や不満、事務ミス、保険会社からの確認依頼が、担当者や一部の管理者だけで止まっていないか。
同じような問題が繰り返されているのに、経営者が知らない状態になっていないか。
この点は、保険代理店の規模を問わず重要です。
小規模代理店であれば、代表者が月に1回、記録を確認する。
中規模以上の代理店であれば、営業会議、コンプライアンス会議、管理部門会議などで定期的に共有する。
大規模代理店であれば、拠点ごとの傾向、担当者ごとの偏り、保険会社からの確認依頼の内容なども確認する。
このように、自社の規模に応じて、経営者・責任者が実態を把握する仕組みを作ることが重要です。
■ 規模に応じて、できることから始める
改正保険業法への対応は、すべての代理店が同じ内容を整備すればよいというものではありません。
大規模な乗合代理店には、大規模代理店として求められる体制があります。
兼業代理店には、兼業業務と保険募集が結びつくことによるリスクを踏まえた管理が必要です。
一方で、中小規模代理店であっても、日常業務の中で発生する苦情、不満、事務ミス、保険会社からの確認依頼を記録し、管理者が確認し、改善につなげる仕組みは必要です。
大切なのは、自社の規模や業務内容に合った方法で、無理なく継続できる管理体制を整えることです。
・「大規模代理店ではないから関係ない」
・「兼業代理店ではないから対応不要」
・「苦情が少ないから問題ない」
このように考えるのではなく、自社の規模に応じて、まずは現場で起きている小さなサインを見逃さない仕組みを確認することが重要です。
まとめ
2026年6月1日に改正保険業法が施行され、保険代理店における管理体制の重要性は、今後さらに高まると考えられます。
まず確認すべきなのは、自社が法律上の直接的な対象になるかどうかです。
しかし、それだけで終わらせるべきではありません。
大規模乗合代理店に該当しない中小規模代理店であっても、保険会社から確認される管理体制の水準が変わっていく可能性があります。
そのため、保険代理店としては、まず次の点を確認する必要があります。
・お客さまの苦情や不満を記録しているか
・事務ミスや説明の行き違いを把握しているか
・保険会社からの確認依頼を管理しているか
・募集人からの相談やヒヤリハットを残しているか
・管理者や責任者が内容を確認しているか
・必要に応じて改善につなげているか
改正法への対応は、難しい規程を増やすことだけではありません。
現場で起きたことを記録し、管理者が確認し、必要に応じて改善する。
この基本的な流れを継続できるかどうかが、保険代理店の管理体制において重要になります。