2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行により、事業主に対し、カスタマーハラスメントを防止するために必要な措置を講じることが義務化されました。
これを受け、LEGAL法務|LEGAL合同会社では、カスタマーハラスメントに対する当社の基本姿勢、対応方針および社内体制等を明確にし、役職員等の人権、人格および尊厳を守るとともに、安全で適切な就業・業務環境を確保するため、2026年10月4日付で「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定しました。
また、保険代理店の外部監査、顧問業務およびコンプライアンス支援等を行う立場として、自らも適切な管理態勢を整備し、カスタマーハラスメントへの対応を役職員等個人に委ねることなく、組織として適切に対応してまいります。
さらに、本基本方針に基づき、社内の相談・報告体制および対応体制の整備を進めるとともに、役職員等に対し、カスタマーハラスメントの判断基準、初動対応、相談・報告方法その他必要な事項について、教育・研修および周知を徹底し、その防止および適切な対応に継続して取り組んでまいります。
お客さま等から寄せられる正当なご意見、ご要望、苦情等については、これまでと同様に真摯に受け止め、サービスおよび業務品質の向上につなげてまいります。
そのうえで、役職員等の安全および就業・業務環境を守り、お客さま等との良好な信頼関係を構築していくため、本基本方針の趣旨についてご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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